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J.L.A.A.規約

連盟の規約は以下のとおりとなっています。 当初と現在では部分的に状況が異なっているところもありますが、基本的な姿勢はかわらないのでこれを踏襲しています。

●総則

第1条 本連盟は、日本擬似餌釣連盟(略称:ルアー連盟)Japan Lure Anglers Association(略称:J.L.A.A.)と称する。

第2条 本連盟は、ルアーフィツシングを行うクラブ及び個人をもって組織する。

第3条 本連盟の目的は、ルアー釣りの普及、技術ならびにモラルの向上、クラブ相互の連携、親睦を意図し、かつ日本の国土に良き釣り場と環境を開発、保全し将来の釣りのためのライセンス制度の実施に向かって進み、合わせて世界の同好者との交流を図るものとする。

●事業

第4条 本連盟は目的達成のため、次の事業を行なう。
1. 放魚事業、講習会、現地指導、親睦会
2. 釣具、釣魚、釣技、釣り場等に関する必要な記録の収集保存
3. 会報の発行

●組織

第5条 本連盟は運営のために次の組織を置くものとする。
本部組織
支部組織
クラブ組織(未成年者のみのクラブは成年の責任者を1人置く)

●本部組織及び機構

第6条 本部組織とは会長により組織される本部の執行機関であり、支部長会議において決議された連盟の事業を行なう。本部は第4条の事業を行なうに当たり、全国規模においてこれを行ない、かつその基礎的な研究も併せて行なう。また支部は各支部及びクラブとの連絡を密にし、意思の疎通を計る。

第7条 本部組織は次の役員によって構成される。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 常任理事 若干名
4. 会計監査 2名

第8条 会長は支部長会議において選出する。

第9条 会長は就任後、ただちに副会長若干名および会長の任務を遂行するに必要な責任者としての常任理事若干名を指名する。

第10条 会長は必要に応じ、理事会の承認を得て顧問および名誉会長、常任相談役、相談役を置くことができる。

第11条 会長は必要に応じ、各支部代表者に会務の執行を行なうため指示および指導をなすことができる。

第12条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長に代わって会務を代行する。

第13条 会長の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

●会議

第14条 本連盟は運営のため次の4種の会議を行なう。
1. クラブ代表者会議
2. 支部長会議
3. 常任理事会
4. 部会

第15条 クラブ代表者会議は本部および各クラブの間の交流、および各クラブ相互間の意志の疎通を計り、もって連盟の運営を円滑にする目的でこれを開催する。
会長がこれを召集するが参加クラブの地域的条件を勘案し、東日本、西日本の2ヵ所においてこれを行なうことを原則とする。しかし状況によりさらに細分することを妨げない。特別の事情なき場合、開催は年1回とする。

第16条 支部長会議
1. 支部長会議は、本部役員および各支部長の出席をもって開催する。年1回を原則とするが、会長の要請、または支部長の5分の3以上の要請がある時は臨時支部長会議を開催することができる。なお、支部長会議は欠席に対し委任状を提出し、出席者の過半数をもって決議される。
2. 支部長会議は次の事項を決定する。
 その1. 会長の選出
 その2. 会計監査の選出
 その3. 事業の決定
 その4. その他本連盟の目的のための決議
3. 支部長会議はその審議にあたり、クラブ代表者会議を尊重しなければならない。また各支部長はその支部を構成するクラブの総意を反映させるよう努力するものとする。

第17条 常任理事会は支部長会議の決議に基づき、会務を執行する。また支部長会議に提出する議案を作成する。
部長は常任理事会の任務を補佐するため、常任理事会が一般会員の中より適宜部員を委嘱して開催する。

●会員

第18条 会員は次の2種とする。
1. 会員
2. ジュニア会員(高校生および婦人)

●支部組織

第19条 支部とは連盟に所属するクラブおよび団体をもって組織され、地方別に(都道府県別が原則)統括した組織を指し、その基本的な構成のクラブ数は会長の承認により決定される。支部は連盟の事業を行なうに当たり、当該地方を統括した事業を行ない、かつ本部およびその構成員たるクラブととの連絡を密にして連盟の円滑なる運営を計るものとする。

第20条 支部組織は下記の役員によって構成される。
1. 支部長 1名
2. 副支部長 若干名
3. 支部役員 若干名
4. 会計監査 2名

第21条 支部長および役員は支部規約に基づき選出される。

●会計および会費

第22条 連盟の入会金は1千円とする。再入会の場合は退会後2年を限度としてこれを免除する。
連盟の会費は年1千円とする。ただし支部のない所の単独クラブの会費は年1千5百円とする。
ジュニア会員は会費年1千5百円とする。

第23条 本連盟の会計年度は毎年3月1日に始まり2月末日に終わる。

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